ワンダーネットサービス料金規程
第1条(規程の適用)
- リゾートトラスト株式会社(以下「弊社」という)は、ワンダーネットサービス(以下「本サービス」という)の利用料金の支払い方法に関し、ワンダーネットサービス料金規程(以下「本規程」という)を定めます。
- 本規程に定めるワンダーネット利用料金には、ワンダーネットのサイト内で提供するトラベルの商品やゴルフエントリーサービスで予約したゴルフプレーの料金は、一切含まれません。当該商品やゴルフの料金支払いは、商品の提供者やゴルフ場にお支払いください。
第2条(本サービス利用料金)
本サービス利用料金は、定額基本料金制で、各コースの定額基本料金は別途定めます。
第3条(利用料金の算定)
- セット契約の会員を除く本サービスの利用料金は、月額料金制で、会員の入会日とは関係なく毎月午前0時から当月末日の24時までの1カ月(以下「利用月」という。)を単位とします。 但し、業務の遂行上止むを得ない場合は、起算日を変更する場合があります。
- セット契約の本サービスの利用料金は、年単位制です。年度の途中で入会する場合は、会員権契約における共有施設の利用可能日の翌月を起算月とします。ここでの年度は毎年1月1日から12月31日までとします。
第4条(料金の請求)
- セット契約の会員を除く本サービスの利用料金等は、原則として2カ月に1度請求します。
- 前項にもかかわらず、1カ月の利用料金等の合計が2,200円(税込)以上になる場合は、該当月の利用料金等を利用月の翌月に請求します。
- セット契約における会員の本サービスの利用料金等は、会員権の運営管理費と併せて1年分を前払いで請求します。 但し、月々に発生する手数料などの費用請求については、前2項の請求に準じます。
- 契約初年度におけるセット契約の利用料金は、会員権の運営管理費の請求と同じく1年分を月割りし、起算月から12月までの合計料金を請求します。
第5条(料金の支払方法)
2019年12月以降にワンダーネットへ入会した会員、および新規入会会員の本サービスにおける利用料金の支払い方法は、下記の通りとします。
- セット契約以外の個人会員
預金口座自動振替
別途、弊社が用意する「預金口座振替依頼書」の提出が必要です。 - セット契約以外の法人会員
- 預金口座自動振替
別途、弊社が用意する「預金口座振替依頼書」の提出が必要です。 - 銀行振込み
銀行振り込みに振込手数料がかかる場合は、会員の負担とします。
- 預金口座自動振替
- セット契約の会員(個人会員・法人会員とも)
会員権の運営管理費の支払いと合算して請求するため、運営管理費の支払い方法に準じます。
第6条(料金の支払い方法の変更)
- 第5条にもかかわらず、2019年11月以前にワンダーネットへ入会した会員で、料金の支払いに、クレジットカードを選択して承認された会員は、クレジットカードの変更と支払方法の変更(クレジットカードから預金口座自動振替へ)ができるものとします。
- クレジットカードを変更する場合は、本サービスと契約のあるクレジットカード会社のカードのみ可とし、契約のないクレジットカード会社のカードは不可とします。
第7条(支払いの遅延)
セット会員以外の会員の料金請求に、支払いの遅延が発生した場合は、支払い方法のいかんを問わず、以下の通りとします。
- 利用料金の請求に対し、指定期日までの振込みが確認できなかった場合は、利用料金の延滞により請求書を発送します。
- 上記第1項にもかかわらず、場合により、次回請求分と合算して請求ができるものとします。
- 第1項の延滞料金の請求に対し、指定日までの入金が確認できなかった場合は、利用停止を警告する督促状を送る場合があります。
- 第3項の督促に対して、指定する期日までに入金がなかった場合は、ワンダーネットサービス会員規約第13条に則り、会員資格を取り消しし、強制退会とすることがあります。
- 支払いの遅延が発生した月から強制退会を行った月までの利用料金は、年率14.5%の延滞利息を含めて請求できるものとします。
付則
この規程は平成10年4月1日から実施します。
平成13年 7月 1日一部改訂
平成16年 2月10日一部改訂
平成20年 4月 1日一部改訂
平成27年 1月 1日一部改訂
平成27年 2月10日一部改訂
令和 5年 7月18日一部改訂
令和 6年 6月 6日一部改訂
平成13年 7月 1日一部改訂
平成16年 2月10日一部改訂
平成20年 4月 1日一部改訂
平成27年 1月 1日一部改訂
平成27年 2月10日一部改訂
令和 5年 7月18日一部改訂
令和 6年 6月 6日一部改訂