下線部分は変更箇所を示します。

変更前

第9条(会員契約の成立)

2. 弊社は、会員契約が成立し、会員登録を完了したときは、第11条に定める会員No.を速やかに会員に送付するものとします。

変更後

第9条(会員契約の成立)

2. 弊社は、会員契約が成立し、会員登録を完了したときは、その旨を会員に通知するものとします。

変更前

第11条(会員No.)

  1. 会員No.は以下のように定義します。
    ワンダーネットが提供する会員限定のサービスを受けるために必要な会員No.
  2. 会員No.の管理ならびに使用は会員の責任とし、会員は、第三者が会員No.を使って、不正に会員限定のサービスを受けることのないよう情報の漏洩に注意するものとします。
  3. 会員は、会員No.が流出した場合や不正利用されたと判断した場合は、速やかに弊社に届けるものとします。
  4. 弊社は、会員No.の使用上の過誤または第三者の不正利用等について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、一切その責任を負わないものとします。
変更後

削除
備考:第11条の削除により、第12条から第23条は、条文番号が1つ繰り上がり、第11条から第22条になります。

変更前

第12条(退会)

  1. セット契約を除く会員が契約を解除して退会する場合は、月末をもって退会、またセット契約の会員が退会する場合は、退会届が受理された年の12月末日をもって退会するものとします。退会届はいずれも最終営業日の営業時間内までの受付とします。
  2. セット契約を除く会員が退会する場合、退会月までに発生する弊社に対する債務の全額を弊社の指示により支払うものとします。なお、弊社はすでに支払われた料金等を一切払い戻ししないものとします。
  3. 法人会員が退会する場合、当該法人会員に所属する個人会員と弊社との間に締結された会員契約は、弊社の定める退会手続きを取らない限り継続するものとします。
変更後

11条(退会)

1. ワンダーネットを退会する場合は、退会届を提出するものとします。退会届の受付締め切りは、毎月の最終営業日(月末が土日祝日にあたる場合は、それらの前日)の営業時間内までとします。退会届がその受付時間内に到着した場合の退会日は、その月の末日です。退会届が営業時間を過ぎて到着した場合は、翌月の退会扱いとなり、翌月1カ月分の利用料金が発生します。

2. 前項にかかわらず、セット契約は年契約のため、セット契約の退会届の受付締め切りは、12月の最終終営業日の営業時間内までとします。退会日は、退会届が受理された年の12月31日とします。

3. セット契約を締結した会員を除く会員が退会する場合、退会月までに発生する弊社に対する債務の全額を弊社の指示により支払うものとします。なお、弊社はすでに支払われた料金等を一切払い戻ししないものとします。

4. 法人会員が退会する場合、当該法人会員に所属する個人会員と弊社との間に締結された会員契約は、弊社の定める退会手続きを取らない限り継続するものとします。

変更前

第13条(会員資格の中断・取り消し・喪失)

1項(2)第19条の禁止事項に該当すると弊社が判断したとき

3. 会員権の資格喪失にともない、会員に対して会員権のサービスの提供に支障をきたすと弊社が判断した場合、一時的に該当するサービスの提供をするための処理が出来るものとします。

変更後

12条(会員資格の中断・取り消し・喪失)

1項(2)第18条の禁止事項に該当すると弊社が判断したとき

3. 会員資格の喪失にともない、会員に対して会員権のサービスの提供に支障をきたすと弊社が判断した場合、一時的に該当するサービスの提供をするための処理が出来るものとします。

変更前

第19条(禁止事項)

(5)他の会員の会員No.を不正に使用する行為

変更後

18条(禁止事項)

(5)他の会員の会員情報を不正に使用する行為

変更前

第21条(会員提供情報の消去)

1項(1)第19条の禁止行為を行った場合

変更後

20条(会員提供情報の消去)

1項(1)第18条の禁止行為を行った場合

追記
付則への追記

令和 6年 6月 6日一部改訂