ワンダーネットサービス料金規程 新旧対照表
下線部分は変更箇所を示します。
変更前
第3条(利用料金の算定)
前条の他、弊社が必要と認めた場合、弊社は会員に対し随時必要な事項を、本サービスを通じて、または通常の郵便にて通知するものとします。
変更後
削除
変更前
第3条(利用料金の算定)
2. セット契約の会員の利用料金は、年単位制です。年度の途中での入会は、会員権契約における共有施設の利用可能日の翌月を起算月とします。ここでの年度は毎年1月1日から12月31日までとします。
変更後
第3条(利用料金の算定)
2. セット契約の本サービスの利用料金は、年単位制です。年度の途中で入会する場合は、会員権契約における共有施設の利用可能日の翌月を起算月とします。ここでの年度は毎年1月1日から12月31日までとします。
変更前
第6条(料金の支払い方法の変更)
- 第5条にもかかわらず、2019年11月以前にワンダーネットへ入会したセット契約以外の会員で、クレジットカードによる支払いを選択した会員は、クレジットカードの変更と支払方法をクレジットカードから預金口座自動振替に変更できるものとします。
変更後
第6条(料金の支払い方法の変更)
- 第5条にもかかわらず、2019年11月以前にワンダーネットへ入会した会員で、料金の支払いに、クレジットカードを選択して承認された会員は、クレジットカードの変更と支払方法の変更(クレジットカードから預金口座自動振替へ)ができるものとします。
追記
付則への追記
令和 6年 6月 6日一部改訂